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永田町通信
(H21.3.11)
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 今、永田町では西松建設の政治献金絡みの嵐が強く吹いていますので、政治資金規正法とは、どんな法律で、何を対象としているかを少し振れてみます。この法律は、政党、政治団体及び公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保し、我が国の民主政治の発達に寄与することを目的として、昭和23年に制定した法律であり、政治団体に対して(1)毎年の収支報告書の提出を義務づけ、(2)政治資金の集め方に節度を持たせるため資金の流れを制限する、(3)資金の運用を制限する。等が基本で細かい制限や罰則が規定されています。その後、政界の疑惑事件などを契機として何回となく改正され、政治資金の授受を規制する性格が強くなってきています。
 今回の新政治問題研究会が特定の政治家の資金管理団体に寄付をした。又は資金管理団体が行うパーティー券を購入した。と言う問題は、政治団体から政治団体への行為であるから問題なく合法であります。しかし、新政治問題研究会の会費が西松建設から政治資金として流れてきているとか、社員・家族が新政治問題研究会に納めた会費を西松建設が何かのかたちで補填していることを知っていたならば、寄付を受けた資金管理団体又は、パーティー券を買って貰った資金管理団体は違法な行為をしていたことになります。
 私は、今、問題になっている新政治問題研究会の件は5年も前のことであり「公共事業など色々研究するところである」と聞いていたため全く問題ないと今も判断しております。
 日本の検察庁は不公正な国家権力、検察権力は行使しません。まして、国策捜査などするはずがない。確たる証拠のもと正しい法律解釈で検察行政が行われることを信じております。

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