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永田町通信
(H17・05.23)
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 衆参両院の憲法調査会が、憲法改正の方向を示した最終報告をまとめ、衆議院では、中山太郎憲法調査会長、参議院では、関谷勝嗣憲法調査会長がそれぞれ報告を行った。これで憲法改正論議は新たな段階に入った。しかし、暫くは、改正手続きを決める国民投票法案の成立が議論になるであろう。新聞、放送などのメディアが国民投票に関して事実無根の報道・評論をすることを禁じているし、マスコミの編集責任者がその地位を利用して、結果に影響を及ぼす目的で報道や評論を掲載させることもできない、と規定している。これに違反すれば懲役、禁固刑が科せられる。確かに厳しい規定ではあるが、事実無根の報道評論もしてはならないし、悪影響を及ぼす目的も持って掲載もしてはならないのは誰しも理解できる問題である。この点は報道の自由と責任を十分考慮したうえで規制条項を設けるべきであろう。
戦後長い間改憲論がタブー視されていたが、この度調査会の報告書が纏められて、衆参両院で報告されたことは、時代の現実を反映したものである。各党は、憲法改正について国際社会に於ける日本の現実の立場をどれだけ認識しているかが問題である。戦争放棄の九条は平和憲法ともてはやされたが、それほどきれい事でよいのかというと日本国憲法制定の経緯から考えると、アメリカの占領政策で、敗戦国日本の軍の解体であり完璧な武装解除であった。それが韓国動乱で冷戦が熾烈になると、アメリカは日本に警察予備隊、保安隊を発足させ自衛隊を作らせた。自衛隊は事実上の軍隊です。日本が軍隊ではないと言っても国際的には通用しない。これを憲法に書けばよいのです。しかし、海外派遣はすべきではないと思う。やむを得ない場合は国際協力のために、災害復旧に限り派遣できる様な文章を考えることが必要である。各党はこの問題に独自性を出そうとするであろうが余り理想を追求すると纏まりにくいのではないか。

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