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永田町通信
(H12・05・01)
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 衆議院の解散、総選挙が、何時行われるか、と言う議論が新聞を賑わしているが、大体固まった。「日本国憲法第七条に、天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。衆議院を解散すること。」の規定により、天皇訪欧後の6月2日か6日が解散、公示日が6月6日か13日。投票日が6月18日か25日が有力視されている。衆議院の先例によると、解散の詔書は、会議中であると否とを問わず伝達されることになっているが、国会の会期中であり、(土)(日)を考えると選択肢は非常に少ない。解散の詔書が会議中に伝達されると議長は、直ちに議事を中止して詔書を朗読する。会議の開かれない日に伝達されたときは、議長が議長応接室に各会派の代表議員の参集を求め、詔書を朗読する。衆議院が解散されたときは、内閣が、政府声明又は内閣総理大臣談話の形式を持って、解散の理由を発表するのが例であります。

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